≪13・18年経過の考え方≫
例:初度登録年月 平成11年6月 の場合
平成24年5月1日より13年経過とみなされます。
平成29年5月1日より18年経過とみなされます。
平成24年税制改正より抜粋----------------------------------------------------------
初度登録(小型二輪の場合は初度検査)の際に自動車検査証の交付を
受けた「日」に関係なく、「該当交付年月から13年経過する月の1日」以後に
受ける検査から適用になります。
TEL: 046-246-0008
または、お問い合わせフォームより
10:30 ~ 19:30 (月~金) ※祝日除く
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定休日:土・祝日
神奈川県厚木市上依知458-1
※移転の為、海老名から上記住所に変わりました。
相模線原当麻駅より約5Km
国道129号側道より厚相バイパス下交差点から南に500m
会社概要にも大Mapあります。