≪13・18年経過の考え方≫

 

例:初度登録年月 平成11年6月 の場合

 

 平成24年5月1日より13年経過とみなされます。

 平成29年5月1日より18年経過とみなされます。

 

平成24年税制改正より抜粋----------------------------------------------------------

初度登録(小型二輪の場合は初度検査)の際に自動車検査証の交付を

受けた「日」に関係なく、「該当交付年月から13年経過する月の1日」以後に

受ける検査から適用になります。

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または、お問い合わせフォームより

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